お知らせ

このたび、2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入れ税額控除の方法として
適格請求書発行等保存方式(インボイス制度)の導入が予定されております。
仕入税控除には税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する
「適格請求書」等の保存が要件となります。
そこで、下記にて、弊社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知いたします。

適格請求書発行事業者登録番号(T7013301026474)
*なお、2023年10月1日以降に発行しますご請求書は、
 すべて適格請求書にて発行致します。

ご不明なことなどございましたら、事務局までお問い合わせくださいませ。
何卒ご趣旨をご理解賜り、 よろしくお願い申し上げます。


ページの先頭へ